多くの書類が必要になっても速やかに行うべき相続による土地の名義変更

人が死亡すれば、その人の財産が相続人へと移転します。これを相続と言って、財産の中に土地が含まれていれば土地の名義変更を行う必要が出てきます。土地の名義変更は登記申請によって行う手続きなので、非常に厳格に定められていて必要書類も多くなります。書類上で権利の移転が真実であることを証明しなければいけないので、多くの書類の提出を求められるのは当然です。

相続による名義変更の際に必要な書類は、戸籍関係が中心になります。亡くなられた方と、土地の新たな名義人になる相続人との両方に関するものが必要です。被相続人に関しては生まれてから亡くなるまでの戸籍関係が必要になるので、除籍や原戸籍と呼ばれるものまで取り揃える必要が出る場合も珍しくありません。戸籍類によって相続関係が証明できれば、それぞれの相続形態に応じた書類を合わせて提出する必要もあります。

例えば、相続人が複数いる中で当該土地を一人の名義にする場合は、相続人間で話し合って決めた結果で全員が納得していることを証明する必要があります。一般的には遺産分割協議書を作成して、全ての相続人が記名押印する形をとります。押印するのは実印である必要があるので、それを証するための印鑑証明書も添付しなければいけません。状況に依って大幅に必要書類が変わることになりますが、名義変更をせずに放置することから問題が起こる可能性を考えれば、面倒臭がらずに速やかに手続きを取った方が良いことは言うまでもありません。

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