不動産相続は司法書士に相談すればスムーズ

遺産を受け継いだなどの不動産の相続では、所有者を明確にする登記を変更することを求められます。登記の変更や登録は法務局で行えるようになっており、相続人本人による手続きも可能です。しかし法務局が受付をしてくれるのは平日の日中のみで、なおかつ該当する不動産を管轄する法務局に足を運ばなけれないけないのが厄介なポイントでしょう。人によっては法務局に行くことすら難しい例もあるのではないでしょうか。

こういった場合、司法書士に不動産相続の相談をするとスムーズに手続きを進めることができるようになっています。司法書士は不動産相続の手続きのうち、相続登記などの業務を行っています。相続登記は不動産を受け継いだ場合、故人である被相続人から相続人へと所有者を変更するものです。相続登記が完了していない土地や建物は、たとえ相続人であっても売却することはできません。

正当な持ち主として認められていない状態のため、売却不可となるのは当然のことでしょう。例えば遠い場所にある実家を売却しようとしたのに、相続登記が完了していなかったためにチャンスを逃してしまったなどの例も十分にありえます。このような事態を避けるためにも、不動産相続は司法書士に相談して早い段階で各種手続きを済ませることが重要です。また、司法書士は不動産相続の中で、抵当権抹消登記や遺言書の作成などに関わることもできます。

子供や孫に残す遺産の整理をする際にも、様々なアドバイスで支えてくれます。

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